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平成18年税制改正による繰越欠損金の利用制限

過半数を取得してから、5年間に会社の内容が大きく変わると、過半数取得前に発生した欠損金は利用できない、という制度。

104 プライベートエクイティ 6つの教訓

●Point 1.フルポテンシャルの見極め 2.ブループリントの策定 3.成長の加速 4.人材の活用 5.自己資本の活用 6.結果主義の風土醸成すなわち、投資時に「フルポテンシャル」を見極め、 「ブループリント」を策定。 ブループリント達成のために、「…

 11仮説思考

仮説思考 BCG流 問題発見・解決の発想法作者: 内田和成出版社/メーカー: 東洋経済新報社発売日: 2006/03/31メディア: 単行本購入: 29人 クリック: 187回この商品を含むブログ (161件) を見る序章 仮説思考とは何か 第1章 まず、仮説ありき 第2章 仮説を使う …

別表における事業税の扱い

●別表記載方法現金主義で記帳する場合と発生主義で記帳する場合がある。●現金主義で記帳する場合の特徴別表4で加減算せず、別表5(1)で納税充当金=未納税金。●発生主義で記帳する場合の特徴別表4で納税充当金として加算、別表5(1)で未納税金を減算し…

法人税、住民税の中間納付の仮払経理

●申告書の書き方 別表四は一旦加算した後で、住民税の均等割を控除した額を減算する。次期に未収税金が還付された場合は、「未収法人税消却」等で加算し、同額を「法人税の中間納付額及び過誤納に係る還付税額」で減算する。●前期黒字、当期赤字の場合中間納…

FSと別表との関係

●税引後利益+未払法人税=課税所得●別表5(1)の納税充当金=未払法人税

融通手形の問題点

商品代としての手形債務は、商品が販売されその販売代金から債務返済資金を手当てできる。一方、融通手形の場合は、資金的裏付けなく振り出されるため、決済資金の手当てが問題となります。会計処理上の問題はありません。

監査基準上の事業リスク

●景気の動向●企業が属する産業の状況●企業の事業内容及び組織●経営者の経営理念、経営方針●内部統制の整備状況●情報技術の利用状況他にも、以下のリスクが挙げられる。△企業の社会的信用△競争の状況△製品・サービスに関連する技術革新の影響△消費動向の変化△…

法人負担の生命保険料及び個人年金保険料の税務上の取扱

●養老保険・性質=満期払の保険・受取人について法人:資産計上保険者・遺族:給与生存保険は法人、死亡保険は遺族:2分の1資産計上、残額を期間内取崩●定期保険・性質=一定期間内の生命保険・受取人について法人、遺族:経過に応じ損金●定期付き養老保険…

関連会社判定要件のうち、「子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入その他営業上又は事業上の取引があること」の例示

●売上・仕入・経費取引について、財務諸表提出会社との取引の割合が相当程度を占める関係●代理店等であって、取引金額が売上高又は仕入高・経費取引の過半を占め、かつ他の契約店等と比して取引条件が特に優遇されていること又は加盟が極めて限定的*代理店等…

文房具店の切り口、視点

●文房具の特徴・商品点数多い・低価格・生活必需品としての位置づけ・好不況の波に強い●業界構造について・売上規模は1000万円未満と1億円以上で二極化●販売活動について・通信販売方式と店舗販売方式があり、通信販売方式の割合が多くなれば、定価販売しや…

日用雑貨卸売業の視点、切り口

●経営改善の指針・情報化への取り組み⇒マーチャンダイジング、物流、リテールサポートの強化⇒基幹EDIの導入・物流コストの低減・財務体質および資金調達力⇒低収益力を補い情報化投資、物流センター建設を行えるか●業界構造零細企業が25%程度と多いが合併…

「その他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること」の例示

●重要な財務及び営業又は事業の方針を決定するにあたり、 財務諸表提出会社の承認を得ることとなっている場合●重要な経営支援又は予定●議決権を行使しない株主により、その有効議決権に対し、財務諸表提出会社が過半数を占める状態が過去相当期間継続財規8?…

「他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること」の例示

●他の会社から商法上の営業全部の経営の委任●事業依存度が著しく大きい場合Ex.包括的契約、一手販売・一手仕入●著しく事業上の拘束を受ける場合Ex.営業地域の制限を伴うフランチャイズ契約、ライセンス契約●会社の事業継続に重要な影響Ex.技術援助契約等の終…

実効税率の計算

●実効税率とは事業税は支払いをする日を含む事業年度において損金算入されます。したがって、その分課税所得が小さくなり、税額も小さくなる。このことを考慮して算出した理論上の税負担率を実効税率といいます。実効税率は表面税率に一定の調整を加えて計算…

減損の兆候の例示

1.営業活動から生じる損益又はCFが継続してマイナス又はその見込み・(損益CFに含むもの)dep、本社費、棚資評価損 (含まない)財務費用、一時的損益、利益に関連する税金・過去2期又は前期と当期以降が対象2.使用範囲又は方法について、回収可能価額を…

ゲームソフト製造業の視点、切り口

●会社のビジネスを見る視点-自社開発と受託販売の割合はどっちが高いか?-ソフトによりあたりはずれが大きいことから、業績が不安定-発売元であるゲームパブリッシャーと制作受託するゲームプロダクションに 業界内のプレーヤーは分類される。-労働集約型で…

他の会社等の意思決定機関を支配している会社とは

1.議決権の過半数を自己の計算で所有2.議決権の40%以上50%以下を自己の計算で所有+以下の用件?緊密者の議決権と合わせて過半数?役員、業務執行社員、使用人で、 財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が 意思決定機関…

継続企業の前提に関する注記の記載事項

1.当該事象又は状況が存在する旨及びその内容2.GCの前提に関する重要な疑義の存在3.当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための 経営者の対応及び経営計画4.当該重要な疑義の影響をFSに反映しているか否かなお、経営者の対応及び経営計画につい…

繰延税金資産の回収可能性の判断時の会社タイプ

A.将来減算一時差異<(十分に)課税所得を毎期計上 *毎期=当期+概ね過去3年以上B.毎期業績は安定しているが、 将来減算一時差異<(十分に)課税所得は×C.過去の業績が不安定 将来減算一時差異<(十分に)課税所得は×D(本文).重要な繰越欠損金が当期末…

取得と持分の結合の判定要件である議決権比率以外の支配要件

●結合後企業の取締役会その他これに準ずる機関(重要な経営事項の意思決定機関)の構成員の過半数●重要な財務及び営業の決定方針を支配する契約等により、他の株主より有利な立場にある●企業結合後2年以内にどちらかの会社の大部分の事業を処分する予定があ…

債務保証損失引当金の会計処理

●債務保証損失引当金繰入額営業外費用又は特別費用。●債務保証損失引当金のうち不要となったもの取崩額を特別利益。●流動区分ワンイヤールール。●保証債務について履行請求を受けたとき顕在化した債務は未払金に計上する。求償債権は未収入金に計上し、回収…

退職給付信託を年金資産とするための要件

1.退職給付目的であることを規程で確認できる2.退職給付に限定した他益信託3.事業主から法的に分離、受益者に対する詐害的行為が禁止されている4.信託財産は信託契約に基づき扱われる退職給付実務指針7より

特定資産を年金資産とみなすための要件

1.退職給付以外に使用できないこと2.事業主から法的に分離3.受給者に対する詐害的行為が禁止されていること4.事業主の資産と交換できないこと退職給付実務指針6より

年金資産が企業年金制度に係るPBOを超過した場合の会計処理

原則、前払年金費用として処理する。また、差異の費用処理額は実際運用収益が期待運用収益を超過すること等による数理計算上の差異の発生又は給付水準を引き下げたことによる過去勤務債務の発生により、年金資産が企業年金制度に係る退職給付債務を超えるこ…

流動化した不動産がリスクと経済価値の移転を満たすか判断する際の留意事項

1.スキーム全体を実質的に判断する2.譲渡後も継続的に関与している場合、移転していない可能性を検討する。3.通常の契約条件で管理業務を行っている場合、移転していると認められる。4.買い戻し条件付で譲渡している場合、移転しているとは認められ…

注記を要しない重要性に乏しいオペレーティングリース取引

1.ここのリース物件の重要性乏しい2.期間1年以内3.数ヶ月程度の解約不能期間にかかる部分のリース料4.1件当たり300万円以下

リース取引の見積現金購入価額の概ね90%?を判定するときの留意事項

1.維持費用リース料総額から控除。2.残価保証リース料総額に含める。3.製造業者又は卸売業者見積現金購入価額に借り手に対する現金販売価額を用いる。4.割引率(リース料総額+残存価額)と現金購入価額が等しくなるような利率を用いる。5.連結に…

販売用不動産の時価が著しい下落にあたるかどうかの判断基準

1.時価が概ね50%以上下落している場合2.概ね50%以上下落していない場合であっても、全体の含み損の金額に重要性があって、会社の財政状態及び経営成績についての判断を誤らせるような事態を招くと認められる場合監査委員会報告69号より

その他資本剰余金の処分による配当を株主が受取配当金に計上してもよい場合

1.時価のある有価証券を減損処理した期の期末配当2.投資先企業の企業再編が行われた場合、結合後企業からの配当が投資先企業の留保利益を原資とするものと認められる場合3.配当対象が優先株であって、確定した償還額・時期により償還されることが確実…