法人税、住民税の中間納付の仮払経理

●申告書の書き方
別表四は一旦加算した後で、住民税の均等割を控除した額を減算する。

次期に未収税金が還付された場合は、「未収法人税消却」等で加算し、同額を「法人税の中間納付額及び過誤納に係る還付税額」で減算する。

●前期黒字、当期赤字の場合

中間納付を省略できるが、一旦中間納付して還付を受けた方が金利がつき有利になる。