その他資本剰余金の処分による配当を株主が受取配当金に計上してもよい場合

1.時価のある有価証券を減損処理した期の期末配当

2.投資先企業の企業再編が行われた場合、結合後企業からの配当が投資先企業の留保利益を原資とするものと認められる場合

3.配当対象が優先株であって、確定した償還額・時期により償還されることが確実に見込まれる場合の配当

ASB指針3号