販売用不動産の時価が著しい下落にあたるかどうかの判断基準

1.時価が概ね50%以上下落している場合

2.概ね50%以上下落していない場合であっても、全体の含み損の金額に重要性があって、会社の財政状態及び経営成績についての判断を誤らせるような事態を招くと認められる場合

監査委員会報告69号より