別表における事業税の扱い

●別表記載方法

現金主義で記帳する場合と発生主義で記帳する場合がある。

●現金主義で記帳する場合の特徴

別表4で加減算せず、別表5(1)で納税充当金=未納税金。

●発生主義で記帳する場合の特徴

別表4で納税充当金として加算、別表5(1)で未納税金を減算しない。

なぜなら、翌期の損金になるから。

中間納付分は別表4に影響しない。会計上も税務上も経費になるから。

別表5(1)に未納事業税の記載欄がないのは、税法が現金主義を前提としているから。

●PL表示

外形標準部分(資本割、付加価値割)部分は、販管費

従来はすべて販管費だったが、所得割を法人税等に移すことで、

経常利益がUP。

●税率

中小普通法人・・・所得割のみ

大法人・・・所得割+付加価値割+資本割

実効税率の数値は会社の所得水準によって異なる。