別表における事業税の扱い
●別表記載方法
現金主義で記帳する場合と発生主義で記帳する場合がある。
●現金主義で記帳する場合の特徴
別表4で加減算せず、別表5(1)で納税充当金=未納税金。
●発生主義で記帳する場合の特徴
別表4で納税充当金として加算、別表5(1)で未納税金を減算しない。
なぜなら、翌期の損金になるから。
中間納付分は別表4に影響しない。会計上も税務上も経費になるから。
別表5(1)に未納事業税の記載欄がないのは、税法が現金主義を前提としているから。
●PL表示
外形標準部分(資本割、付加価値割)部分は、販管費。
経常利益がUP。
●税率
中小普通法人・・・所得割のみ
大法人・・・所得割+付加価値割+資本割
実効税率の数値は会社の所得水準によって異なる。