関連会社判定要件のうち、「子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入その他営業上又は事業上の取引があること」の例示

●売上・仕入・経費取引について、財務諸表提出会社との取引の割合が相当程度を占める関係

●代理店等であって、取引金額が売上高又は仕入高・経費取引の過半を占め、かつ他の契約店等と比して取引条件が特に優遇されていること

又は加盟が極めて限定的

*代理店等=代理店、専売店、特約店、FC契約のチェーン店

●極めて重要な原材料・部品・半製品等を供給している

●極めて重要な設備を継続的に発注

●重要な事業場用地を貸与

財規8の?より