税務通信10月19日号 注目記事

「一任親方の報酬にかかる所得区分の取扱い改正でパブリックコメント」という記事が掲載されていました。

この記事によると、従来、所得税の個別通達で、大工等が受ける報酬にかかる所得区分の基準がありましたが、店舗所有の有無や使用者の有無など、就労形態ではなく二次的なものも区分基準として示されており、実務上では、通達で示された事項を満たしていることをもって判断行うことが認められるのか、その他の実態も踏まえる必要があるのか等、解釈を巡って裁判で争われるケースも少なくなかったそうです。

そこで、給与所得と事業区分については、以下のような就労実態に重きを置いた要件を判断基準とする方向で改正が見込まれているそうです。

1.他人が代替して業務をすること等が認められるか、代替不可ならば給与所得
2.報酬の支払者から時間的な拘束を受けるか、受けるならば給与所得
3.業務遂行上、具体的な内容や方法について指揮監督を受けるか、受けるならば給与所得
4.未引渡しの完成品が不可抗力により滅失した場合の危険負担、あるならば給与所得
5.作業用具を供与されているか、受けているならば給与所得