企業再生での税務上の恩恵はできるだけもらっておこう!!

一.企業再生における税務上の恩恵とその趣旨
法人税法は、法人が債権者等から債務免除を受けた場合には、これを債務免除益として課税対象としています。そのため、(債務免除額−欠損金)×約41%が税金として支払われ、再生計画上、大きなキャッシュアウトが生じることとなります。

そこで、税務上は一定の法律に基づく再生については、一定の資産の評価損や過去の期限切れの欠損金の復活使用等の恩恵が認められています。恩恵の詳細については再生の手法により異なっており複雑です。

二.会社更生法の場合
損金経理が要件として、棚卸資産、固定資産、有価証券、繰延資産の評価損及びすべての評価益が対象となり、更生計画認可決定時に評価損益が認識されます。
用いられる時価は更生手続開始時の時価となります。

また、優先利用の制約あるものの期限切れ欠損金の利用が認められています。

三.民事再生法の場合
まず、損金経理による方法と申告書添付による方法が認められており、損金経理による方法をとった場合は制約が大きくなります。一方、申告書添付による方法の場合には、会社更生法による場合に近い扱いとなります。

四.私的整理ガイドラインの場合
申告書添付方式のみ認められており、一定の資産以外の評価損及び評価益が対象となる。評価損益は再建計画の成立時に認識され、金額は資産査定価額により計算される。

五.任意整理の場合
評価損益の認識及び欠損金の利用は原則として認められない。

以上、簡単にですがまとめてみました。
ご意見・ご指摘等がございましたら、お待ちしております。
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