税務コスト対策〜株式交換・移転の課税繰延べ要件
以前アップした企業再編税制に関連する規定として、
株式交換及び移転における課税繰延べの規定にも注意しましょう。
株式交換及び移転における課税繰延べ要件については以下のとおり。
<従来>
租税特別措置法上にて取り扱いが規定されていた。
1.金銭等の交付が5%未満
2.子会社株式の受入価額が子会社の簿価純資産以下
<平成18年改正>
1.完全子法人の株主の受領する対価が完全親法人の株式のみ
また、完全子会社の適格要件について、平成18年改正では以下の要件が定められています。
共通)対価が完全親法人の株式のみ
1)企業G内の株式交換
2)共同事業を営むための株式交換
以上、ご意見・ご指摘等がございましたら、お待ちしております。