商品の評価がシビアに!?

いまさらですが、7月5日に企業会計基準第9号 「棚卸資産の評価に関する会計基準」が公表されていました。

従来、棚卸資産の評価基準としては原価法と低価法の選択が認められていました。

すなわち、原価法を採用していた会社については(ほとんどの会社!?)、売れる見込みが低い商品も「これから売れそうな金額」ではなく、「買ってきたときに支払った金額」で評価してこれたのです。


しかし、この会計基準の適用により収益性の低下をタイムリーに会計上、反映させなければなりません。

それでは、新基準について簡単なポイントだけ挙げておきます。

保有目的による分類

販売目的:収益性の低下に伴い、評価減を実施する(低価基準)。

トレーディング目的:市場価格の低下に伴い、評価減を実施する。

以下では販売目的に分類された棚卸資産に絞って、ポイントを挙げていきたいと思います。

・販売目的−正味売却価額

市場がない場合でも、契約金額や直近の販売実績を利用する。

複数の市場で販売している場合、加重平均で算定する。

・販売目的−認識単位

原則的に、個別品目で認識します。

ただし、投資成果(収益性)を適切に表すのであれば、グルーピングも可能であることが認められています。

損益計算書への表示

原則的に、売上原価にて計上します。

ただし、突発的な事象が原因である等例外的な場合、特別損失に計上することが認められています。

以上、ご意見・ご指摘等がございましたら、お待ちしております。