企業結合会計基準


企業会計基準委員会は、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」の一部改正を、2006年12月8日に公表しました。

これに遅れまして、いまさらながら企業結合会計基準について簡単な説明をします。




パーチェス法と持分プーリング法の判定要件(すべて満たさねばならない)

1.支払対価がすべて議決権付株式


2.結合後の議決権比率が50:50から±5%


3.その他支配関係を示す事実が存在しない

《コメント1》

「元々同じ会社みたいなものだったでしょ。」という場合は、持分プーリング法(簿価で評価)で処理します。

《コメント2》

パーチェス法だと後々、費用負担が増え、好ましくないのが一般的です。

 

・会計処理


1.取得価額


基本的に、支払側株式の時価を基準に決定されます。

2.取得価額の配分






株式取得後一年以内に発生が見込まれる無形資産やリストラ費用を折り込んだ純資産の算定が可能です。


3.のれん


配分しきれなかった金額がのれんとなり、20年以内に償却しなければならない。


債務超過会社の結合について

従来は原則認められていないと解釈されていました。


いまだ議論の残るところであり、後に動向がわかり次第フォローします。

改正については小石川経理研究所Blogさんをご参照ください。