平成23年度税制改正−消費税について

こんにちは、群馬県桐生市公認会計士・税理士 福田 秀幸です。

消費税は今回の税制改正において、2つの大きな改正がなされ、従来、益税と言われていた部分が見直されています。

1.免税事業者の要件の厳格化

課税売上高が1,000万円以下の事業者のうち、課税売上高が上半期で1,000万円を超える時※は、
翌期から課税事業者とする

※ただし、課税売上高に代えて支払給与の額で判定することもできる

改正前は基本的に消費税の扱いは、前々期(2年前)の課税売上高で判定し、
例えば会社設立から2年間は、前々期の売上がないので、消費税を納めなくてよい、とされてきました。


しかし、改正後は、設立初年度の上半期に売上が1千万円を超えると、
翌期から消費税を納めなければなりません。

ただし、売上高に代えて給与支払額で判定してもよいとされています。

つまり、売上が1千万円を超えても、給与支払額が1千万円以下であればいいので、
給与支払額も一つのポイントになってきます。


また適用時期が、平成25年1月1日以後に開始する事業年度からなので、注意が必要です。


この免税点の影響を見越して平成24年度中の会社設立を検討中の経営者の方は、
こちらからお問い合せ下さい。


2.仕入税額控除の95%ルールの見直し
課税売上割合が95%以上の場合、課税売上高が5億円超の会社には、課税仕入れ等の税額の全額について仕入税額控除の適用はしないこととなりました。


従来は、事務負担に配慮して、売上のほとんど(95%以上)が課税売上の場合、すべての仕入れについて税額控除を認めていました。


しかし改正により、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から
金利息のような非課税売上が1円でもある場合は、
 ・個別対応方式
 ・一括比例配分方式
のいずれかの方法により、課税売上高に対応する仕入税額控除を算出し、課税売上高に対応する分しか控除できなくなりました。

いずれの計算方法にしても、事務負担と消費税の負担額の増加は避けられません。

改正による影響額の試算をご要望の方は、こちらからお問い合せ下さい。