「農事組合法人」とは

Q:農業への参入を考えていて、いろいろ調べているのですが、「農事組合法人」とはなんでしょうか、教えてください。


A:農事組合法人とは、農業協同組合法(以下農協法)に根拠を持つ組合法人です。

設立には3人以上の「自ら農業を営み、または農業に従事する個人」(以下、農民)が発起人になる必要があります。

農事組合法人の構成員となることができる者は、原則農民に限られています。

農事組合法人の事業目的は、組合員の農業生産についての協業を図ることによりその共同の利益を増進することとされています。

具体的にできる事業は次の3つです。

1.農業に係る共同利用施設の設置または農作業の共同化に関する事業(農協法第72条の8第1項第1号)

2.農業の経営(農協法第72条の8第1項第2号)

3.これらの事業に付帯する事業(農協法第72条の8第1項第3号)

1は「1号法人」と呼ばれ、主に集落で機械施設を共同購入して共同利用したり、田植えや稲刈り等の農作業を共同で行ったりする場合に使われます。しかし、農業を経営することはできません。つまり農業生産法人になることはできません。

2は「2号法人」と呼ばれ、農業の経営をすることができますので、農業生産法人になることが可能です。

1号事業と2号事業を併せて行うこともでき、これを「1・2号法人」と呼んだりします。

1号法人と2号法人の違いは、2号法人は組合員が出資しなければならないという点にご注意ください。