社会福祉法人会計基準の改正にむけて

標題のとおり、平成24年度に社会福祉法人会計基準が改正が見込まれておりますが、

平成25年度にはすべての法人で適用される見込みです。

改正にあたり、様々な会計処理の明確化等があり、僅かの期間に様々な改正内容を理解して移行手続を間違わずに行っていかなくてはなりません。そのため、その移行期間中から公認会計士監査を受けて監査期間の計算書類のみではなく、新会計基準への移行処理についての適切な助言、アドバイスを継続的に受けられることをお勧めします。

(改正のポイント)

社会福祉法人会計指導指針など、これまでいくつかの会計基準が新会計基準に統一。
今までの独自の用語が一般会計に準じたものになります。
従来の計算書類は財務諸表と名称変更され、①資金収支計算書②事業活動計算書③貸借対照表を作成し、その他に財務諸表を補完するものとして財産目録、附属明細書の作成が定められています。
これまでは社会福祉事業、公益事業、収益事業とそれぞれ別会計で行っていたものが、一つの事業体であれば一会計ですむようになります。ただし、区分経理といって、事業区分、拠点区分、サービス区分と経理自体は分ける必要があります。

個別の具体的なご相談は初回無料でこちらの問い合わせフォームから受け付けております。