組織再編税制

またもや真面目ネタですが、ご容赦を。


今回は組織再編税制について、簡単な説明を記載しておきます。

組織再編行為(合併、分割等)が「適格」組織再編行為と認められない場合、移転譲渡益に課税がなされるため組織再編コストに大きな影響を及ぼします。


「適格」と認められるためには、株式以外の金銭等交付がない事を前提に、いずれかの条件を満たすことが必要となります。

1)持株比率が50%を超える会社に対する再編の場合

1.継続保有要件の実質が担保されていること

 *継続保有要件の実質=主要資産・負債を引き継ぎ+従業員80%以上引き継いでいること+移転事業を継続すること

2.持分比率は100%になっていること

2)持株比率が50%以下の会社に対する再編の場合






1.合併企業と被合併企業との間で、共同事業要件を充たすこと

 *共同事業要件=事業関連性、売上等5倍以内の規模要件

2.継続保有要件を充たすこと

 *継続保有要件=再編による交付株式の継続保有が見込まれている。

3.継続保有要件の実質が担保されていること(上記1)参照)



わかりにくくてすみません。

以上、ご意見・ご指摘等がございましたら、お待ちしております。